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よどがわ生協のきまり ~共同購入利用および支払規則~

目次

第1条【総則】

  1. この規則は、大阪よどがわ市民生活協同組合(以下、『組合』という)の組合員が、共同購入の『利用代金等の支払い』をおこなう際のルールを定めるものです。共同購入とは班共同購入と個人宅配、夕食サポートを総称しています。
  2. 利用代金等は請求明細書にて組合員に通知します。但し、コープ共済と団体保険については、本規則の範囲外とし、当該商品の約款に基づく取り扱いとなります。

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第2条【共同購入の利用開始に際して】

  1. 共同購入の利用を希望する組合員は、「定款」および本「規則」を承諾の上で「預金口座振替依頼書」の提出、または、口座振替登録端末等での登録を行って頂き、組合の承認をもって認められます。
  2. 組合員と口座名義人は、同一名義とします。組合員名義と異なった口座名義となる場合は、原則として同一世帯とみなされる者に限ります。
    また、口座名義人は登録口座を、生協事業の利用料等の引き落とし口座に利用すること、および出資金返金先口座に利用する場合があることを承諾したものとします。
  3. 組合は共同購入の利用を希望する組合員に対して、運転免許証や健康保険証など、組合員が本人と確認できる書類の提出を求める事ができます。
  4. 組合員は、共同購入の利用に際して、連絡先の電話番号(携帯電話でも可)の届出を行うこととします。
  5. 組合員と同一世帯に属する者が、組合員のコードと氏名を使って商品を利用した代金は、組合員自らが利用したとして取り扱われることに異議ないものとします。
    また組合員が前項の届け出を怠り、組合員のコードと氏名が使用されて商品の購入がされた時は、組合員自らが利用したものとみなされることに異議ないものとします。
  6. 加入者が未成年の場合、法定代理人の同意が必要となります。
  7. 除名後に再加入した組合員について、組合が条件を付した場合には、これを充足した時に限り利用することができるものとします。

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第3条【利用代金等の支払方法】

  1. 『利用代金等』の支払いは、口座振替とします。共同購入配達時にお届けする『請求明細書』にて、請求金額と振替日を通知し、口座振替を行います。
  2. 口座振替の登録が手続き中の場合、組合は振込による支払いを認めます。配達時に「コンビニエンスストア専用振込用紙」をお渡しし、入金期限までに振込んで頂きます。
  3. 組合に加入されてから6ヵ月経過して口座振替の手続きが完了しない場合は、ご注文の新たな受付を停止させていただくことがあります。
  4. 1回の注文が5万円以上の場合や、組合が必要と認めた場合は、配達商品と引き換えに現金支払とする場合があります。

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第4条【利用限度額について】

  1. 共同購入の1回の利用金額の上限は2万5千円以内、5週間で利用できる合計金額を12万5千円とします。ただし、組合が認めた場合については、限度額を越えた利用を受付ける事ができます。
  2. 転売質入れまたは商行為を目的とした商品の購入はできません。

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第5条【支払期日に支払いがなかった場合】

  1. 第3条1項(口座振替での支払方法)に該当する組合員が、残高不足等により1回目の支払期日に振替ができなかった場合は、組合は督促状にて組合員に通知し、次回の振替日にまとめて振替えます。この時、事務手数料として100円を請求します。
  2. 連続して2回口座振替ができなかった場合、又は振替1回目でも10万円以上の額で口座振替ができなかった場合は、組合は口座振替を停止するとともに督促状にて通知し、組合員は次回以降振替予定分を含む利用代金等を1ヵ月以内にコンビニエンスストアでの振込、または組合が指定する口座へ全額振込むこととします。この場合の振込手数料は組合員負担とします。この時、組合は、事務手数料100円を組合員に請求します。
  3. 第3条2項(振込での支払方法)に該当する組合員が、支払期日内に入金がなかった場合は、組合は督促状にて通知し、組合員は利用代金等を1ヵ月以内にコンビニエンスストアでの振込、または組合が指定する口座へ全額振込むこととします。この場合の振込手数料は組合員負担とします。
  4. 上記に該当する組合員は支払が完済するまで、定款第13条の脱退に基づく払込済出資額の払い戻し請求ならびに第17条に定める出資口数の減少請求による払込済出資額の払い戻し請求をすることはできません。

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第6条【支払不履行による利用の停止について】

  1. 第4条・2項、第5条2項・3項に該当する組合員に対して組合は、共同購入の注文の受付と注文書の発行を停止します。さらに組合が必要と認めた時は、注文受付済みの商品の配達を停止する事ができます。
  2. 第5条1項に該当する組合員のうち、組合が必要と認めたときは、共同購入の注文の受付と注文書の発行を停止し、また注文受付済の商品の配達を停止することがあります。

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第7条【支払が遅延した場合】

  1. 第5条2項・3項に該当する組合員は、組合に求められれば1週間以内に支払期日と支払金額を約した誓約書を組合に提出しなければなりません。尚、支払い方法については、組合が別途定める基準に従うものとします。
  2. 支払期日から1ヵ月以上経過しても支払いがなく、誓約書の提出がない場合や、誓約書に記された期日に支払われない場合、組合はその状況に応じ以下の措置をとることができます。

    (1)組合は、支払期日の1ヵ月後を起算日として年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延損害金を請求します。尚、組合が必要と認めた場合は、遅延損害金の請求を一定期間据え置く事があります。
    (2)組合は、法的手続きを含めた措置をとることができます。尚、この場合の費用は組合員の負担とします。
    (3)組合は、債権管理会社への回収業務の委託もしくは弁護士に委任ができるものとします。この場合、組合は債権管理会社及び弁護士に必要な情報を提供し、債権管理会社から必要な情報を受け取ることが出来ます。
    (4)督促しても支払いがない場合、組合の定款第12条に基づき、当該組合員を「除名」することができます。

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第8条【支払後の利用再開について】

  1. 支払期限を1ヶ月以上遅延して未払金を完済した場合は、誓約書および連帯保証人をもって利用再開を認めます。ただし同一世帯の方は連帯保証人にはなれません。
  2. 本条1項をもって利用再開した組合員がさらに商品代金の支払いがなく受注停止となった場合、組合が認めるまで共同購入での利用はできないものとします。

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第9条【届け出事項変更の通知義務】

  1. 組合員、連帯保証人および口座名義人は、住所、氏名、電話番号その他届出事項に変更がある場合や、口座名義人が同一世帯でなくなった等、利用条件から外れた場合は、ただちに生協に届け出なければならないものとします。
  2. 組合員において、家庭裁判所より後見人、後見監督人、補佐人、補助人、財産管理人(以下、「後見人等」という。)の選任の審判を受けている若しくは受けた場合、
    組合員あるいは後見人等は、速やかに生協に対し、その審判、決定内容等の組合員の行為能力に関する制限に必要な事項一切を通知しなければならないものとします。
  3. 組合員が破産決定を受けた場合、組合員は速やかに生協に対し、破産決定を受けた事実を通知しなければならないものとします。
  4. 1項、2項、3項の届け出・通知が無い状態で損害が生じた時は、通知を怠った組合員の負担となることがあります。

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第10条【管轄裁判所】

組合と組合員間の本支払規則に基づく法的処理に関する裁判及び調停の管轄は、組合本部所在地を合意管轄裁判所とします。

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第11条【付則】

  1. この規則の改廃は、理事会が行います。
  2. この規則は、2008年3月21日より施行します。
  3. 2012年2月10日改正
  4. 2013年2月8日改正
  5. 2014年11月14日改正
  6. 2016年10月14日改正
  7. 2020年2月28日改正、
    2020年3月21日施行