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よどがわ生協のきまり ~法人等の利用及び支払いに関する規則~

目次

第1条 【総則】

  1. この規則は、大阪よどがわ市民生活協同組合(以下、『組合』という)と法人及び教育文化・福祉施設等の法人格なき社団(以下、『法人等』という)間で、共同購入の「利用登録及び代金の支払い」をおこなう際のルールを定めるものです。
  2. 利用代金は請求明細書にて通知します。また、領収書が別途必要な場合は、商品代金の支払い(口座振替)完了をもって発行します。

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第2条 【共同購入の利用登録に際して】

  1. 出資金(1口1,000円)を払うことなく組合を利用(員外利用)することができます。
  2. 大阪府(行政)が員外利用として許可する法人に限ります。
  3. 組合のエリア内に所在地がある場合に限ります。
  4. 登録名は法人等の名義で受け付けします。
  5. 口座名義人も法人等で受け付けします。
  6. 組合からのお知らせが可能な連絡先(郵便物・電話)を明記するものとします。
  7. 利用継続・休止の確認は毎事業年度(3月20日)に実施します。
  8. 法人等で使用する食材・菓子類・備品購入に利用を限定します。
  9. 個配管理手数料は無料とします。
  10. 1年以上、利用休止の場合は員外利用の登録を取り消すこととします。
  11. 剰余金処分で利用分量割戻しが発生した場合、その対象外とします。
  12. 新たな仕組みで運用する場合は、現行の基準を見直すことがあります。
  13. 法人等としての資格を喪失した場合、銀行取引停止処分を受けた場合、破産申立、個人再生申立等の経済的信用を喪失した場合は、登録を取り消しすることとします。

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第3条 【利用代金の支払い方法】

  1. 『利用代金』の支払いは、口座振替とします。配達時にお届けする『請求明細書』にて、請求金額と振替日を通知し、口座振替を行います。
    但し、口座登録ができない正当な理由が有り組合が他の支払い方法を認めた場合は、これを除きます。
  2. 口座振替の登録が手続き中の場合、組合は振込みによる支払いを認めます。配達時に「コンビニエンスストア専用振込用紙」をお渡しし、入金期限までに振り込んでいただきます。
  3. 組合の利用を開始されてから6ヶ月経過し、口座振替手続きが完了しない場合は、ご注文の新たな受付を停止させていただくことがあります。
  4. 一回の注文が5万円以上の場合や、組合が必要と認めた場合は、配達商品と引き換えに現金支払いとする場合があります。

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第4条 【利用限度額について】

利用開始から3ヶ月以内については1回の利用金額の上限は3万円以内、5週間で利用できる合計金額を15万円とします。ただし、特に組合が認めた場合については、限度額を超えた利用を受け付ける事ができます。

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第5条 【支払い期日に支払いがなかった場合】

  1. 口座振替が残高不足等により一回目の支払期日に振替ができなかった場合、組合は、督促状にて法人等に通知し、次回の振替日にまとめて振替をします。この時、事務手数料として100円を請求します。
  2. 連続して二回口座振替が出来なかった場合、又は振替一回目でも10万円以上の額で口座振替が出来なかった場合は、組合は督促状にて通知し、法人等は利用代金等を1ヶ月以内にコンビニエンスストアでの振込、又は組合が指定する口座へ全額振り込むこととします。この場合の振込手数料は法人等の負担とします。この時、組合は事務手数料100円を法人等に請求します。
  3. 振込での支払いの場合、支払期日に入金がなかった場合は、組合は督促状にて通知し、法人等は利用代金等を1ヶ月以内にコンビニエンスストアでの振込、又は組合が指定する口座へ全額振り込むこととします。この場合の振込手数料は法人等の負担とします。

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第6条 【支払い不履行による利用の停止について】

第5条2項・3項に該当する法人等に対して組合は、注文の受付と注文書の発行を停止します。さらに組合が必要と認めた時は、注文受付済の商品の配達を停止する事ができます。

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第7条 【支払いが遅延した場合】

  1. 第5条2項・3項に該当する法人等は、組合の求めがあれば1週間以内に支払期日と支払金額を約した誓約書を組合に提出しなければなりません。尚、支払方法については、組合が別途定める基準に従うものとします。
  2. 支払期日から1ヶ月以上経過しても支払いがなく、誓約書の提出がない場合や、誓約書に記された期日に支払われない場合、組合はその状況に応じ以下の措置をとることができます。
    ①組合は、支払期日の1ヶ月を起算日として年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延損害金を請求します。尚、組合が必要と認めた場合は、遅延損害金の請求を一定期間据え置く事があります。
    ②組合は、法的手続きを含めた措置をとることが出来ます。尚、この場合の費用は法人等の負担とします。
    ③組合は、債権管理会社への回収業務の委託もしくは弁護士への回収業務の委任が出来るものとします。この場合、組合は債権管理会社および弁護士に必要な情報を提供し、債権管理会社および弁護士から必要な情報を受け取ることが出来ます。
    ④督促しても支払いがない場合、法人等の利用契約を「解除」することが出来ます。

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第8条 【支払い後の利用再開について】

  1. 未払金の完済によって利用再開した法人等が1年以内に再び未払により受注停止となった場合は、未払金を完済した場合であっても誓約書の提出及び連帯保証人を立てることを条件に利用再開を認めます。
  2. 本条1項をもって利用再開した法人等がさらに商品代金の支払いがなく受注停止となった場合、組合が相当と認めるまで利用はできないものとします。

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第9条 【管轄裁判所】

組合と法人等間の本支払規則に基づく法的処理に関する裁判及び調停の管轄は、組合本部所在地を管轄する裁判所とすることに、組合と法人等双方が合意したものとします。

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第10条 【付則】

  1. この規則は共同購入利用及び支払規則に準じています。よってこの規則の改廃は、理事会が行います。
  2. この規則は2008年7月1日より施行します。
  3. 2016年2月20日より規則を一部改正し施行します。