【公示】所在不明組合員のみなし自由脱退手続きについて
投稿日時:2013年01月07日
2012年度 所在不明組合員のみなし自由脱退手続きについて
2013年1月7日
大阪よどがわ市民生活協同組合
理事長 大西 一正
2012年度の所在不明組合員の「みなし自由脱退手続き」を以下の要領ですすめます。
[日程]
各事業所での公示、機関紙でのお知らせ | 1月7日~1月11日 |
各事業所での閲覧 | 1月28日~2月22日 |
理事会承認 | 3月7日 |
脱退手続き実施日 | 3月20日 |
[すすめかた・要領]
(対象組合員)
下記に該当する組合員を対象とします。
通知書等の郵送により所在確認を行うが、2期連続して返送され、連絡が取れない組合員
(公示)
公示は、支所及び本部とします。
(閲覧)
閲覧は、支所及び本部とします。
(閲覧内容)
閲覧の内容は、対象の組合員コード、組合員名、住所、班コード、加入日とします。
(閲覧資格)
閲覧は下記の条件を満たす場合に限ります。
(1) 組合員及び組合員と同一所帯に属するものに限ります。
(2) 閲覧希望者が本人及び組合員(同一所帯に属するものも含む)であることが確認できた場合に限ります。
(閲覧方法)
閲覧希望者は、事前に下記連絡先に申し込み下さい。
各事業所で「閲覧希望者名簿」に記入し、本人及び組合員であることを証明するものを提示して下さい。
閲覧にあたり、対象組合員名簿の転記及びコピーはできないものとします。
(閲覧後の処理)
本公示期間終了後、所在が確認できなかった組合員については「みなし自由脱退組合員」とみなし、大阪よどがわ市民生活協同組合定款第10条による「みなし自由脱退手続き」を理事会での議決により行います。
その手続き結果は総代会で報告します。
(みなし自由脱退処理後の対応)
「みなし自由脱退」処理後であっても、当該組合員本人からの申し出があれば、組合員としての権利は復活し、出資金は2013年3月20日時点の残高で組合員名簿に登録することとします。
以上
【名簿閲覧申し込み、問合せ窓口】 0120-666-654 経理システム部