よどがわ生協
よどがわ市民生協とは よどがわ市民生協とは

定款

第1章 総則

(目的)
第1条:この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、民主的運営により組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。

(名称)
第2条:この組合は、大阪よどがわ市民生活協同組合という。

(事業)
第3条:この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し又は生産して組合員に供給する事業

(2)組合員の生活に有用な協同施設(第7号に掲げるものを除く。)を設置し、組合員に利用させる事業

(3)組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業

(4)組合員の生活の共済を図る事業

(5)組合員の生活に必要な住宅関連事業

(6)組合員の転居、 引越し業務を斡旋する事業

(7)高齢者、障がい者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの

(8)組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業

(9)前各号の事業に附帯する事業

(区域)
第4条:この組合の区域は、大阪市東淀川区、淀川区、西淀川区、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、三島郡島本町、豊中市、箕面市、池田市、豊能郡能勢町、豊能郡豊能町の地域とする。

(事務所の所在地)
第5条:この組合は、事務所を大阪府吹田市に置く。

第2章 組合員及び出資金

(組合員の資格)
第6条:この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。

2.この組合の区域内に勤務地を有する者で、この組合の事業を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。

(加入の申込み)
第7条:前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。

2.この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。

3.この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。

4.第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。

5.この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(加入承認の申請)
第8条:第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。

2.この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。

3.前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。

4.第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。

5.この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(届出の義務)
第9条:組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

(自由脱退)
第10条:組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

2.この組合は、組合員が第9条に定める住所の変更届けを2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。

3.前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。

4.第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。

(法定脱退)
第11条:組合員は、次の事由によって脱退する。

(1)組合員たる資格の喪失

(2)死亡

(3)除名

(除名)
第12条:この組合は、 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは総代会の議決によって除名することができる。

(1)1年間この組合の事業を利用しないとき。

(2)供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。

(3)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。

2.前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

3.この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。

(脱退組合員の払戻請求権)
第13条:脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。

(1)第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額

(2)第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額

2.この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。

3.この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。

(出資)
第14条:組合員は、出資1口以上を有しなければならない。

2.1組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の4分の1とする。

3.組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。

4.組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

(出資1口の金額及びその払込方法)
第15条:出資1口の金額は、1,000円とし、全額一時払込みとする。

(出資口数の増加)
第16条:組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。

2.組合員は、その出資口数が第14条第2項に規定する限度を超えたときは、その限度以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。

3.出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。

4.第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。

第3章 役職員

(役員)
第18条:この組合に次の役員を置く。

(1)理事 22人以上26人以内

(2)監事 4人以上6人以内

(役員の選任)
第19条:役員は、役員選任規約の定めるところにより、総代会において選任する。

2.理事は組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内の者を、組合員以外の者のうちから選任することができる。

3.理事は、監事の選任に関する議案を総代会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

(役員の補充)
第20条:理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選任規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。

(役員の任期)
第21条:理事の任期は2年、監事の任期は2年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。

2.補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3.役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。

4.役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。

(役員の兼職禁止)
第22条:監事は、次の者と兼ねてはならない。

(1) 組合の理事または使用人

(2) 組合の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人

(役員の責任)
第23条:役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2.役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

3.前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

4.第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

5.前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。

6.前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
(1)責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2)前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3)責任を免除すべき理由及び免除額

7.理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総代会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

8.第5項の決議があった場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金等を与えるときは、総代会の承認を受けなければならない。

9.役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

10.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(1)理事 次に掲げる行為
イ法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ虚偽の登記
ハ虚偽の公告
(2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

11.役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

(理事の自己契約等)
第24条:理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。

(2)この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

(3)理事が自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

2.第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(役員の解任)
第25条:総代は、総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。

3.理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会の議に付し、かつ、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

4.第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がないとき又理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。

(役員の報酬)
第26条:理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。

2.監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。

3.第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。

(代表理事)
第27条:理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。

2.代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

(理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び常勤理事)
第28条:理事は、理事長1人、副理事長若干名、専務理事1人、常務理事及び常勤理事若干名を理事会において互選する。

2.理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を統括する。

3.副理事長は、理事長を補佐する。

4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

5.常務理事及び常勤理事は、理事長及び専務理事を補佐してこの組合の業務の執行を分担し、理事長及び専務理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。

2.理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

3.理事会は、理事長が招集する。

4.理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

5.前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

6.理事は3月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

7.その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(理事会招集手続き)
第30条:理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。

2.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。

(理事会の議決事項)
第31条:この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1)この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項

(2)総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項

(3)この組合の財産及び業務の執行のための手続その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止

(4)取引金融機関の決定

(5)前各号のほか、理事会において必要と認めた事項

(理事会の議決方法)
第32条:理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3.理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

4.理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(理事会の議事録)
第34条:この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を主たる事務所に備え置かなければならない。

(1)定款

(2)規約

(3)理事会の議事録

(4)総代会の議事録

(5)貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)

2.この組合は、法令に定める事項を記載した組合員名簿を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。

3.この組合は、組合員又は組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得た組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(監事の職務及び権限)
第35条:監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

3.監事は、その職務を行うため必要があるときは、この組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4.前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5.監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

6.監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

7.監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。

8.第29条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。

9.監事は、総代会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

10.監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

11.理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。

12.監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。

(理事の報告義務)
第36条:理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。

(監事による理事の行為の差止め)
第37条:監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2.前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(監事の職務及び権限)
第38条:第27条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。

(1) この組合が、理事又は理事であった者(以下この条において「理事等」という。)に対し、また理事等が組合に対して訴えを提起する場合

(2) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合

(3) この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合

(4) この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合

(組合員による理事の不正行為等の差止め)
第39条:6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(組合員の調査請求)
第40条:組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。

2.監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。

(顧問及び相談役)
第41条:この組合に、顧問及び相談役を置くことができる。

2.顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。

3.顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。

4.相談役は、役員経験のある者のうちから、理事会の議を経て、理事長が委託する。

5.相談役は、この組合の運営上の具体的事項について協力するものとする。

(顧問及び相談役)
第42条:この組合の職員は、理事長が任免する。

2.職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 総代会及び総会

(総代会の設置)
第43条:この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。

(総代の定数)
第44条:総代の定数は、400人以上600人以内において総代選挙規約で定める。

(総代の選挙)
第45条:総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。

(総代の補充)
第46条:総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。

(総代の職務執行)
第47条:総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。

(総代の任期)
第48条:総代の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

2.補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3.総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(総代名簿)
第49条:理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。

(通常総代会の招集)
第50条:通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。

(臨時総代会の招集)
第51条:臨時総代会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。

(総代会の招集者)
第52条:総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

2.理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。

(総代会の招集手続)
第53条:総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。

2.前項の事項の決定は、次項に定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。

3.前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。

4.総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。

5.通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。

(総代会提出議案・書類の調査)
第54条:監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。

(総代会の会日の延期又は続行の決議)
第55条:総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第53条の規定は適用しない。

(総代会の議決事項)
第56条:この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。

(1)定款の変更

(2)規約の設定、変更及び廃止

(3)解散及び合併

(4)毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更

(5)出資1口の金額の減少

(6)事業報告書及び決算関係書類

(7)連合会及び他の団体への加入又は脱退

2.この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総代会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。

3.総代会においては、第53条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。

(総代会の成立要件)
第57条:総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2.前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。

(役員の説明義務)
第58条:役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1)総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合

(2)その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合

(3)総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。

(4)総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合

(5)総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

(6)前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

(議決権及び選挙権)
第59条:総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。

(総代会の議決方法)
第60条:総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2.総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。

3.議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。

4.総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。

(総代会の特別議決方法)
第61条:次の事項は、出席した総代の3分の2以上の多数で決しなければならない。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)組合員の除名

(4)事業の全部の譲渡

(5)第23条第5項の規定による役員の責任の免除

(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第62条:総代は、第53条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。

2.前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

3.第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第53条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする者の氏名を書面に明示して、第67条及び第19条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。解散及び合併

4.代理人は、3人以上の総代を代理することができない。

5.代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。

(組合員の発言権)
第63条:組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。

(総代会の議事録)
第64条:総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。

(解散又は合併の議決)
第65条:総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。

2.前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1月以内にしなければならない。

3.前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

4.前2項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。

(総代会の規定の準用)
第66条:第51条、第52条、第53条第1項から第4項、第54条、第55条、第57条第1項、第58条から第60条及び第62条から第64条までの規定は、総会において準用する。この場合において、第62条第1項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」と、同条第4項中「3人」とあるのは「10人」と、第63条中「組合員」とあるのは、「組合員と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。

(総会及び総代会運営規約)
第67条:この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総会及び総代会運営規約で定める。

第5章 事業の執行

(事業の利用)
第68条:組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。

(事業の品目等)
第69条:第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、米穀、酒、たばこ、食塩、衣料品、燃料、医薬品、化粧品、家具、電器、家庭用品、日用品雑貨、身の回り品、文具類、書籍、その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。

2.第3条第2号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、集会室及び料理講習室とする。

3.第3条第4号に規定する生活の共済を図る事業は、日本コープ共済生活協同組合連合会が行う生命共済事業、住宅災害共済事業、こども共済事業、定期生命共済事業、終身共済事業、学生総合共済事業及び全国労働者共済生活協同組合連合会が行う風水害等給付金付火災共済事業、 自然災害共済事業、個人長期生命共済事業、自動車総合補償共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業とする。

4.第3条第5号に規定する生活に必要な住宅関連事業 は、次に掲げるものの斡旋事業とする。

(1)組合員の住宅の新築、 増改築、 修繕等の依頼を受け契約者に見積り、 実施を斡旋する事業

(2)組合員の住宅改善に関連する建築資材、 機器の供給、 斡旋、 及び機器等の設置工事に関して契約業者を斡旋する事業

5.第3条第6号に規定する組合員の転居、 引越業務を斡旋する事業は次に掲げる供給または斡旋事業とする。

(1)組合員の転居、引越に関する諸資材を供給する事業

(2)組合員の転居、引越に関する家財等の運搬業務の依頼を受け、契約業者を斡旋する事業

6.第3条第7号に規定する福祉に関する事業は、次に掲げるものとする。

(1)児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業

(2)組合員の福祉の増進を図る事業(前号に規定する事業を除く。)

第6章 会計

(事業年度)
第70条:この組合の事業年度は、毎年3月21日から翌年3月20日までとする。

(財務処理)
第71条:この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。

(収支の明示)
第72条:この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。

(医療福祉等事業の区分経理)
第73条:この組合は、次に掲げる事業(以下「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理を区分するものとする。

(1) 消費生活協同組合法第50条の3第3項の規定に基づき区分経理しなければならない事業
イ 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業
ロ 児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業のうち公費の支出を受けて行う事業(イを除く。)

(2) 区分経理に含める事業(第1号を除く。)
イ 第1号の事業により提供するサービスと同種のものを、公費の支給対象とならない者に提供する事業

(法定準備金)
第74条:この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額について行うものとする。
前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、取り崩すことができない。

(教育事業等繰越金)
第75条:この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第8号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。

(医療福祉等事業の積立金)
第76条:この組合は、医療福祉等事業に関し、残余がある場合については、医療福祉等事業積立金として積み立てるものとする。前項の規定による医療福祉等事業積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

(剰余金の割戻し)
第77条:この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。

(利用分量に応ずる割戻し)
第78条:組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について、繰越欠損金をてん補し、第74条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第75条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。

2.利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の利用分量に応じて行う。

3.この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度利用した事業の分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するものとする。

4.この組合は、組合員が利用した組合事業の利用分量の総額がこの組合の事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、利用分量割戻しを行わない。

5.この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総代会の議決があったときは、速やかに利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に公告するものとする。

6.この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。

7.組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までに、第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)を提出してこれをしなければならない。

8.この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。

9.この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。

10.この組合が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。

11.この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。

(出資額に応ずる割戻し)
第79条:払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。

2.出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込済出資額に応じて行う。

3.出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割以内の額とする。

4.この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総代会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に公告するものとする。

5.組合員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総代会の終了の日から6箇月を経過する日までにこれをしなければならない。

6.この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。

7.この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。

8.この組合が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総代会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。

(端数処理)
第80条:前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他の剰余金処分)
第81条:この組合は、剰余金について、第77条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(欠損金のてん補)
第82条:この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補に充てるものとする。

(投機取引等の禁止)
第83条:この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。

(組合員に対する情報開示)
第84条:この組合は、この組合が定める規約により、組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。

第7章 解散

(解散)
第85条: この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。

(1) 目的たる事業の成功の不能

(2) 合併

(3) 破産手続開始の決定

(4) 行政庁の解散命令

2.この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員を除く。)が100人未満になったときは、解散する。

3.理事は、この組合が解散(破産手続開始の決定による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。

(残余財産の処分)
第86条:この組合が解散(合併又は破産手続開始の決定による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

第8章 雑則

(公告の方法)
第87条:この組合の公告は、以下の方法で行う。

(1) 事務所の店頭に掲示する方法

(2) 電子公告による方法

2.法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないものとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行うものとする。

3.前2項において、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、大阪府内において発行する日本経済新聞への掲載をもってこれに代える。

(組合の組合員に対する通知及び勧告)
第88条:この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。

2.この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。

(実施規則)
第89条:この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)
この定款は、 この組合の成立の日から施行する。

(改正経過)
1980年5月29日第3回通常総代会
1982年5月25日第5回通常総代会
1983年5月19日第6回通常総代会
1985年5月20日第8回通常総代会
1986年4月21日第9回通常総代会
1987年5月18日第10回通常総代会
1988年5月16日第11回通常総代会
1992年3月 9日臨時総代会
1994年5月16日第17回通常総代会
1997年5月20日第20回通常総代会
2002年5月20日第25回通常総代会
2004年5月17日第27回通常総代会
2008年5月19日第31回通常総代会で一部改正し、2008年7月24日より施行する。
ただし、次の表の左欄に掲げる規定は、当該右欄に掲げる時期又は決算関係書類から適用し、適用までの間はなお従前の例による。

第26条第1項後段及び第2項、
第35条第1項から第11項まで、
第37条、第38条、第39条並びに第54条
2008年度に係る決算に関する通常総代会の終結の時
第34条第1項第5号、
第53条第5項、
第56条第1項第6号及び第71条
2009年度に係る決算関係書類
第69条第3項中、「日本生活協同組合連合会」を
「日生協コープ共済生活協同組合連合会(仮称)」に変更する。
ただし、当該共済連合会の設立後に正式名称とする。
2009年3月21日

2009年3月21日、一部改正施行
2011年6月7日、第34回通常総代会で一部改正施行
2014年7月14日一部改正施行
2015年6月24日、一部改正施行
2017年6月23日、一部改正施行
2018年6月26日、一部改正施行
2021年6月10日、一部改正施行
2023年6月8日、一部改正施行

共同購入事業約款

【第1条】目的・適用

1.この約款は大阪よどがわ市民生活協同組合(以下、「生協」といいます)の共同購入(班共同購入と個人宅配)の利用に関するルールを定めます。

2.支払に関するルールは共同購入利用・支払規則で定めます。

【第2条】サービス内容

1.生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週1回、商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。 ただし、第5項に定めるWEB注文システム(WEBサイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者の希望により商品カタログ等を配布しない場合があります。

2.利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために共同購入事業の仕組みを利用することができます。ただし、①及び②は組合員に限ります。

①各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)

②増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)

③募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)

3.前項の②及び③に係る金銭の収受については、共同購入利用・支払規則で定めます。

4.生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、8週連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。

5.利用者は、別途の登録によりWEB注文システムを利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、WEB注文システムの利用は可能です。

6.災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により共同購入事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。

【第3条】利用登録

1.組合員は、生協の定めにしたがって利用登録を行うことで、前条に定める共同購入事業のサービスを利用することができます。その際、原則として商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。

2.未成年者が共同購入事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が共同購入事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、共同購入事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。

3.前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。

①組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合

②この約款等に定める生協の共同購入事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合

③過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他共同購入事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合

4.次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める共同購入事業のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
①教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
②被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
③1ヶ月以内の期間を定めて、お試し利用する場合

5.利用者の利用登録にあたっては、口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応します。

6.利用者は所定のWEBページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB注文システムを利用することができます。WEB注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか、eフレンズ利用規約の定めるところによります。

7.銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず、共同購入利用・支払規則の定めるところによります。

8.利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。

【第4条】商品の注文

1.商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします(④は生協が特に必要と認めた場合に限ります)。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。

①OCR注文書の提出

②WEB注文システムを利用したインターネット注文

③電話による注文

④FAXによる注文

2.商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。

①OCR注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領した時。

②WEB注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文を受けたことを承諾する生協からの電子メールを注文者が受信した時(生協からの確認メールを送信していない場合は、注文データを生協が受信した時)。

③電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。

④FAXによる注文の場合は、注文書を生協が受信した時。

3.次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。

①利用者の氏名が印字されたOCR注文書が提出された場合。

②利用者に交付したID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、生協が受信した場合。

③生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合。

④利用者の氏名を記載した注文書面をFAXで受信した場合。

4.利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャンセルできます。そのほか、インターネットによる注文は、インターネットによる注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。

【第5条】利用制限

1.転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

2.20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。

3.次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。

①1か月間の注文金額が、共同購入利用・支払規則で規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
②受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。

【第6条】利用停止・登録解除

1.「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。

①利用停止 …… 共同購入事業の利用登録を維持したまま、宅配の商品カタログの配布、注文の受付、商品のお届けを停止すること。

②登録解除 …… 共同購入事業の利用登録を抹消すること。

2.共同購入事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員本人からのお申し出にしたがって、脱退を受付し登録解除を行います。

3.次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。

①転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合。

②合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合。

③未成年や高齢者である利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。

④利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止のお申し出があり、利用者に連絡しても登録口座や支払方法を変更いただけなかった場合。

⑤第7条第1項で定める班共同購入の登録をしながら、個人宅配を希望され個人宅配登録に応じていただけない場合。

⑥共同購入利用・支払規則第6条の定めによる場合。

⑦第3条第3項各号に該当する場合その他共同購入事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合。

4.前項のほか、1か月の利用金額が第5条第3項で規定する利用限度額に達した場合も、商品カタログ等の配布や商品の注文を停止する場合があります。この場合は、次の月に入ったときにサービスを再開します。

5.第3条第4項第1号に基づいて利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。

①所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合。

②所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。

③商品等の代金等の未払いにより第15条に該当した場合。

④支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは 不渡り処分を受けた場合。

⑤信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。

⑥第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合。

⑦破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合。

⑧事業の廃止、休止または解散の決議をした場合。

⑨災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。

⑩生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。

【第7条】商品等のお届け

1.商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個人宅配」、3名以上の利用者によるグループの分を一括してお届けする「班共同購入」の2通りがあります。

2.商品等の配達場所は次の2通りです。

①自宅配達(個人宅配の場合は各利用者の自宅またはそれに準ずる場所、班共同購入の場合は班で定めた利用者の自宅またはそれに準ずる場所に配達する方式)

②ステーション配達(生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式)

3.生協は、利用登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。

4.生協は、配達方式・配達場所に応じて、別表1.に定める個配管理手数料を申し受けます。班共同購入所属の組合員が2ヵ所以上の場所へ配送を希望する場合は、個人宅配の所属に変更し個配管理手数料を申し受けます。また、班共同購入所属組合員のお申し出により利用者個人別お届けを行った場合は、その都度個人宅配同様の個配管理手数料を申し受けます。

5.自宅配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。

6.ステーション配達の場合は、生協が所定の荷受け場所に商品を置いた時に各利用者が受領したものとみなし、所有権を移転したものとします。

7.前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。

【第8条】お届け明細書および請求書

生協は、商品等のお届けと併せて請求明細書をお届けします。

【第9条】商品等のお届けができない場合

1.災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。

2.前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。

【第10条】お届けした商品等に問題がある場合

1.お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。

2.前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からのご連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。

3.前二項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。

【第11条】利用者の都合による返品

1.前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。

①食品

②開封後の書籍、CD、DVD、Blu-ray等の著作物、電球、肌着、靴下等

③トイレットペーパー、キッチンペーパー、ボックスティッシュ類を含めた紙類

④花苗(種、球根、苗木)

⑤医薬品、化粧品、衛生介護用品、洗剤

⑥チケット類

⑦複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません)

⑧利用者の指定により製作・加工した商品(利用者の指定により名前を入れた商品等)

2.前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、別表2.に示す期間内に生協に連絡することにより、返品することができます。

3.前二項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。

4.前三項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。

【第12条】ポイント

1.生協は、共同購入事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。

2.ポイントの付与と利用に関するルールは別表3.に定めます。

【第13条】請求および利用代金・手数料等の支払いについて

共同購入事業の請求および利用代金、手数料等の支払いに関することは共同購入利用・支払規則で定めます。

【第14条】本約款の変更

1.生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。

2.前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

①利用者への配布
②電子メールの送信等の電磁的方法
③WEBサイトへの掲示
④定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法

【第15条】協議解決

本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。

【第16条】管轄裁判所

組合と組合員間の本約款にもとづく法的処理に関する裁判及び調停の管轄は、組合本部所在地を合意管轄裁判所とします。

【第17条】附則

1.この約款の改廃は理事会が行います。

2.この約款は2020年3月21日から施行します。

別表1.個配管理手数料

①個配管理手数料


※班登録であっても9週連続して注文書の発行が1人だけの場合、個配と同じ手数料をご負担いただきます。
※このような場合も個配管理手数料が発生します。

(1)注文の翌々週(2週間後)お届けの商品のみを配達した場合
「くらしのパートナー」(雑貨カタログ)、「スクロール」(衣料品カタログ)などに掲載している商品等

(2)予約登録商品のみを配達した場合
「登録バナナ」「レンタルモップ」「一株トマト(登録制)」「野菜ボックス(登録制)」などの商品

②個配管理手数料減額制度について
下記に該当される組合員を対象として「個配管理手数料減額制度」を設け、手数料の割引をさせていただいております。

(1)高齢者割引
組合員またはその配偶者が満70歳以上で、かつ組合員または配偶者以外に同居人がいない場合。

(2)障がい者割引
組合員またはそのご家族が「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者福祉手帳」の交付を受けている場合。またはそれらに準ずる場合。

(3)赤ちゃん割引
組合員またはその配偶者が母子手帳の交付を受けている、または4歳未満のお子さんがいる場合(適用期間は1年間とさせていただきます)
※減免の申請をしてから(新規加入組合員はお試し無料期間終了後)1年間の適用となります。
※申請は産前・産後、どちらでもかまいません。

(4)運転免許自主返納割引
個配手数料 1年間無料
適応基準は
・組合員またはその配偶者が満65歳以上で、かつ組合員または配偶者以外に同居人がいない世帯で、組合員または配偶者が運転免許自主返納をし、運転経歴証明書を所持している場合。
・同一生計内に車を運転される人がいる場合対象外
※申請の際に運転経歴証明書を確認。
※申請は世帯あたり1回のみ
※登録日の翌々週から1年間(52回)を無料期間とします

別表2.良品返品期限

カタログ 返品受付期間と返品方法 備考
くらしのパートナー
(通常配達で届いた商品)
お届けした翌週に配送担当者にお渡しください  
くらしのパートナー
(宅急便で届いた商品)
商品お届け後8日以内に、宅配便でお返しください 返品連絡票にもとづき、「コープきんき非食品宅配センター」に着払いでお返しください
くらしと生協
商品お届け後8日以内に、宅配便でお返しください 返品連絡票にもとづき、「くらしと生協宅配センター」に着払いでお返しください
スクロール 商品お届け後10日以内に、配送担当者にお渡しください 返品商品に、返品連絡カードの同封をお願いします
まいらいふ
くらしプラス
商品お届け後14日以内に、配送担当者にお渡しください 返品の際は「おおさかパルコープ生活サポート事業部」へご連絡の上、配送担当者にお渡しください。0120-275-009

別表3.利用ポイント

①利用ポイント取得について
「食べてスマイル」「ファミリー」「くらしのパートナー(宅配含む)」「まいらいふくらしプラス」「ギフト」の利用金額に対して、本体500円ごとに1ポイントつきます。

②ポイント利用について
注文書(OCR)のお名前の下に、利用ポイント使用欄がございます。1ポイントで1円(税抜)値引きいたします。eフレンズでも利用になれます。

③ポイントの利用にあたっては、前年度残りポイント・各種特典によるポイント・利用金額に対してのポイントの順番での利用となります。

共同購入利用・支払規則

【第1条】総則

1.この規則は、大阪よどがわ市民生活協同組合(以下、『組合』という)の組合員が、共同購入の『利用代金等の支払い』をおこなう際のルールを定めるものです。共同購入とは班共同購入と個人宅配、夕食サポートを総称しています。

2.利用代金等は請求明細書にて組合員に通知します。但し、コープ共済と団体保険については、本規則の範囲外とし、当該商品の約款に基づく取り扱いとなります。

【第2条】共同購入の利用開始に際して

1.共同購入の利用を希望する組合員は、「定款」および本「規則」を承諾の上で「預金口座振替依頼書」の提出、または、口座振替登録端末等での登録を行って頂き、組合の承認をもって認められます。

2.組合員と口座名義人は、同一名義とします。組合員名義と異なった口座名義となる場合は、原則として同一世帯とみなされる者に限ります。また、口座名義人は登録口座を、生協事業の利用料等の引き落とし口座に利用すること、および出資金返金先口座に利用する場合があることを承諾したものとします。

3.組合は共同購入の利用を希望する組合員に対して、運転免許証や健康保険証など、組合員が本人と確認できる書類の提出を求める事ができます。

4.組合員は、共同購入の利用に際して、連絡先の電話番号(携帯電話でも可)の届出を行うこととします。

5.組合員と同一世帯に属する者が、組合員のコードと氏名を使って商品を利用した代金は、組合員自らが利用したとして取り扱われることに異議ないものとします。また組合員が前項の届け出を怠り、組合員のコードと氏名が使用されて商品の購入がされた時は、組合員自らが利用したものとみなされることに異議ないものとします。

6.加入者が未成年の場合、法定代理人の同意が必要となります。

7.除名後に再加入した組合員について、組合が条件を付した場合には、これを充足した時に限り利用することができるものとします。

【第3条】利用代金等の支払方法

1.『利用代金等』の支払いは、口座振替とします。共同購入配達時にお届けする『請求明細書』にて、請求金額と振替日を通知し、口座振替を行います。

2.口座振替の登録が手続き中の場合、組合は振込による支払いを認めます。配達時に「コンビニエンスストア専用振込用紙」をお渡しし、入金期限までに振込んで頂きます。

3.組合に加入されてから6ヵ月経過して口座振替の手続きが完了しない場合は、ご注文の新たな受付を停止させていただくことがあります。

4.1回の注文が5万円以上の場合や、組合が必要と認めた場合は、配達商品と引き換えに現金支払とする場合があります。

【第4条】利用限度額について

1.共同購入の1回の利用金額の上限は2万5千円以内、5週間で利用できる合計金額を12万5千円とします。ただし、組合が認めた場合については、限度額を越えた利用を受付ける事ができます。

2.転売質入れまたは商行為を目的とした商品の購入はできません。

【第5条】支払期日に支払いがなかった場合

1.第3条1項(口座振替での支払方法)に該当する組合員が、残高不足等により1回目の支払期日に振替ができなかった場合は、組合は督促状にて組合員に通知し、次回の振替日にまとめて振替えます。この時、事務手数料として100円を請求します。

2.連続して2回口座振替ができなかった場合、又は振替1回目でも10万円以上の額で口座振替ができなかった場合は、組合は口座振替を停止するとともに督促状にて通知し、組合員は次回以降振替予定分を含む利用代金等を1ヵ月以内にコンビニエンスストアでの振込、または組合が指定する口座へ全額振込むこととします。この場合の振込手数料は組合員負担とします。この時、組合は、事務手数料100円を組合員に請求します。

3.第3条2項(振込での支払方法)に該当する組合員が、支払期日内に入金がなかった場合は、組合は督促状にて通知し、組合員は利用代金等を1ヵ月以内にコンビニエンスストアでの振込、または組合が指定する口座へ全額振込むこととします。この場合の振込手数料は組合員負担とします。

4.上記に該当する組合員は支払が完済するまで、定款第13条の脱退に基づく払込済出資額の払い戻し請求ならびに第17条に定める出資口数の減少請求による払込済出資額の払い戻し請求をすることはできません。

【第6条】支払不履行による利用の停止について

1.第4条・2項、第5条2項・3項に該当する組合員に対して組合は、共同購入の注文の受付と注文書の発行を停止します。さらに組合が必要と認めた時は、注文受付済みの商品の配達を停止する事ができます。

2.第5条1項に該当する組合員のうち、組合が必要と認めたときは、共同購入の注文の受付と注文書の発行を停止し、また注文受付済の商品の配達を停止することがあります。

【第7条】支払が遅延した場合

1.第5条2項・3項に該当する組合員は、組合に求められれば1週間以内に支払期日と支払金額を約した誓約書を組合に提出しなければなりません。尚、支払い方法については、組合が別途定める基準に従うものとします。

2.支払期日から1ヵ月以上経過しても支払いがなく、誓約書の提出がない場合や、誓約書に記された期日に支払われない場合、組合はその状況に応じ以下の措置をとることができます。

(1)組合は、支払期日の1ヵ月後を起算日として年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延損害金を請求します。尚、組合が必要と認めた場合は、遅延損害金の請求を一定期間据え置く事があります。

(2)組合は、法的手続きを含めた措置をとることができます。尚、この場合の費用は組合員の負担とします。

(3)組合は、債権管理会社への回収業務の委託もしくは弁護士に委任ができるものとします。この場合、組合は債権管理会社及び弁護士に必要な情報を提供し、債権管理会社から必要な情報を受け取ることが出来ます。

(4)督促しても支払いがない場合、組合の定款第12条に基づき、当該組合員を「除名」することが出来ます。

【第8条】支払後の利用再開について

1.支払期限を1ヶ月以上遅延して未払金を完済した場合は、誓約書および連帯保証人をもって利用再開を認めます。ただし同一世帯の方は連帯保証人にはなれません。

2.本条1項をもって利用再開した組合員がさらに商品代金の支払いがなく受注停止となった場合、組合が認めるまで共同購入での利用はできないものとします。

【第9条】届け出事項変更の通知義務

1.組合員、連帯保証人および口座名義人は、住所、氏名、電話番号その他届出事項に変更がある場合や、口座名義人が同一世帯でなくなった等、利用条件から外れた場合は、ただちに生協に届け出なければならないものとします。

2.組合員において、家庭裁判所より後見人、後見監督人、補佐人、補助人、財産管理人(以下、「後見人等」という。)の選任の審判を受けている若しくは受けた場合、組合員あるいは後見人等は、速やかに生協に対し、その審判、決定内容等の組合員の行為能力に関する制限に必要な事項一切を通知しなければならないものとします。

3.組合員が破産決定を受けた場合、組合員は速やかに生協に対し、破産決定を受けた事実を通知しなければならないものとします。

4.1項、2項、3項の届け出・通知が無い状態で損害が生じた時は、通知を怠った組合員の負担となることがあります。

【第10条】管轄裁判所

組合と組合員間の本支払規則に基づく法的処理に関する裁判及び調停の管轄は、組合本部所在地を合意管轄裁判所とします。

【第11条】付則

1.この規則の改廃は、理事会が行います。

2.この規則は、2008年3月21日より施行します。

3.2012年2月10日改正

4.2013年2月8日改正

5.2014年11月14日改正

6.2016年10月14日改正

7.2020年2月28日改正、
2020年3月21日施行

法人等の利用及び支払いに関する規則

【第1条】総則

この規則は、大阪よどがわ市民生活協同組合(以下、『組合』という)の組合員が、共同購入の『利用代金等の支払い』をおこなう際のルールを定めるものです。共同購入とは班共同購入と個人宅配、夕食サポートを総称しています。

利用代金等は請求明細書にて組合員に通知します。但し、コープ共済と団体保険については、本規則の範囲外とし、当該商品の約款に基づく取り扱いとなります。

【第2条】共同購入の利用開始に際して

1.出資金(1口1,000円)を払うことなく組合を利用(員外利用)することができます。

2.大阪府(行政)が員外利用として許可する法人に限ります。

3.組合のエリア内に所在地がある場合に限ります。

4.登録名は法人等の名義で受け付けします。

5.口座名義人も法人等で受け付けします。

6.組合からのお知らせが可能な連絡先(郵便物・電話)を明記するものとします。

7.利用継続・休止の確認は毎事業年度(3月20日)に実施します。

8.法人等で使用する食材・菓子類・備品購入に利用を限定します。

9.個配管理手数料は無料とします。

10.1年以上、利用休止の場合は員外利用の登録を取り消すこととします。

11.剰余金処分で利用分量割戻しが発生した場合、その対象外とします。

12.新たな仕組みで運用する場合は、現行の基準を見直すことがあります。

13.法人等としての資格を喪失した場合、銀行取引停止処分を受けた場合、破産申立、個人再生申立等の経済的信用を喪失した場合は、登録を取り消しすることとします。

【第3条】利用代金等の支払方法

1.『利用代金』の支払いは、口座振替とします。配達時にお届けする『請求明細書』にて、請求金額と振替日を通知し、口座振替を行います。
但し、口座登録ができない正当な理由が有り組合が他の支払い方法を認めた場合は、これを除きます。

2.口座振替の登録が手続き中の場合、組合は振込みによる支払いを認めます。配達時に「コンビニエンスストア専用振込用紙」をお渡しし、入金期限までに振り込んでいただきます。

3.組合の利用を開始されてから6ヶ月経過し、口座振替手続きが完了しない場合は、ご注文の新たな受付を停止させていただくことがあります。

4.一回の注文が5万円以上の場合や、組合が必要と認めた場合は、配達商品と引き換えに現金支払いとする場合があります。

【第4条】利用限度額について

利用開始から3ヶ月以内については1回の利用金額の上限は3万円以内、5週間で利用できる合計金額を15万円とします。ただし、特に組合が認めた場合については、限度額を超えた利用を受け付ける事ができます。

【第5条】支払期日に支払いがなかった場合

1.口座振替が残高不足等により一回目の支払期日に振替ができなかった場合、組合は、督促状にて法人等に通知し、次回の振替日にまとめて振替をします。この時、事務手数料として100円を請求します。

2.連続して二回口座振替が出来なかった場合、又は振替一回目でも10万円以上の額で口座振替が出来なかった場合は、組合は督促状にて通知し、法人等は利用代金等を1ヶ月以内にコンビニエンスストアでの振込、又は組合が指定する口座へ全額振り込むこととします。この場合の振込手数料は法人等の負担とします。この時、組合は事務手数料100円を法人等に請求します。

3.振込での支払いの場合、支払期日に入金がなかった場合は、組合は督促状にて通知し、法人等は利用代金等を1ヶ月以内にコンビニエンスストアでの振込、又は組合が指定する口座へ全額振り込むこととします。この場合の振込手数料は法人等の負担とします。

【第6条】支払不履行による利用の停止について

第5条2項・3項に該当する法人等に対して組合は、注文の受付と注文書の発行を停止します。さらに組合が必要と認めた時は、注文受付済の商品の配達を停止する事ができます。

【第7条】支払が遅延した場合

1.第5条2項・3項に該当する法人等は、組合の求めがあれば1週間以内に支払期日と支払金額を約した誓約書を組合に提出しなければなりません。尚、支払方法については、組合が別途定める基準に従うものとします。

2.支払期日から1ヶ月以上経過しても支払いがなく、誓約書の提出がない場合や、誓約書に記された期日に支払われない場合、組合はその状況に応じ以下の措置をとることができます。

①組合は、支払期日の1ヶ月を起算日として年率14.6%(年365日の日割計算)の遅延損害金を請求します。尚、組合が必要と認めた場合は、遅延損害金の請求を一定期間据え置く事があります。

②組合は、法的手続きを含めた措置をとることが出来ます。尚、この場合の費用は法人等の負担とします。

③組合は、債権管理会社への回収業務の委託もしくは弁護士への回収業務の委任が出来るものとします。この場合、組合は債権管理会社および弁護士に必要な情報を提供し、債権管理会社および弁護士から必要な情報を受け取ることが出来ます。

④督促しても支払いがない場合、法人等の利用契約を「解除」することが出来ます。

【第8条】支払後の利用再開について

1.未払金の完済によって利用再開した法人等が1年以内に再び未払により受注停止となった場合は、未払金を完済した場合であっても誓約書の提出及び連帯保証人を立てることを条件に利用再開を認めます。

2.本条1項をもって利用再開した法人等がさらに商品代金の支払いがなく受注停止となった場合、組合が相当と認めるまで利用はできないものとします。

【第9条】管轄裁判所

組合と法人等間の本支払規則に基づく法的処理に関する裁判及び調停の管轄は、組合本部所在地を管轄する裁判所とすることに、組合と法人等双方が合意したものとします。

【第10条】付則

1.この規則は共同購入利用及び支払規則に準じています。よってこの規則の改廃は、理事会が行います。

2.この規則は2008年7月1日より施行します。

3.2016年2月20日より規則を一部改正し施行します。

自主行動基準

大阪よどがわ市民生協 コンプライアンス方針と自主行動基準

大阪よどがわ市民生協は、生協としての社会的責任を自覚し、コンプライアンス経営(法令や倫理を遵守した経営)を推進するために、以下のように「コンプライアンス方針と自主行動基準」を定めました。

コンプライアンス宣言

大阪よどがわ市民生協は2006年にコンプライアンス宣言を行い、コンプライアンス方針と自主基準を策定し、ハンドブックの配布や教育などのとりくみをすすめてきました。しかし、不正の発生を機に、あらためて、私たちが事業と活動を進めるにあたり、コンプライアンスが大前提であり、一切の不正が許されないことを内部で再確認し、共に事業を進める提携委託先とも共有化を進めています。

協同組合のアイデンテイティに関するICA声明の中で「生活協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。それぞれの創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そして他人への配慮という倫理的価値を信条とする。」と述べられています。生協は、社会性・公共性の高い事業を行う組織として、法令遵守はもとより、その社会的責任を自覚しコンプライアンス態勢の整備に取り組むことが求められています。

大阪よどがわ市民生協は、1977年に有害食品の氾濫や物価高が続く当時の状況の中で、「より良いものをより安く」「よりよき生活と平和のために」という理念を掲げて誕生した消費者の協同組織です。そして40年を経た今日、急激に進む少子高齢化、格差や貧困の拡大、そして地域コミュニティが希薄になりかねない社会に直面し、生協は組合員や地域の多くの人たちと協力して暮らしを少しでも良くしていくことをめざしています。私たち生協で働くものに求められるコンプライアンスは、法令や内部ルール・モラルを遵守することにとどまらず、常に生協の理念を大切にして業務を進めることも大切です。

生協が不祥事を起こした場合、組合員・消費者・社会からの不信は一般企業以上であることは当然であり、生協におけるコンプライアンスの重要性はまさしく生協の存亡にかかわるものです。
大阪よどがわ市民生協は、生協の理念を常に大切にし、コンプライアンス方針や自主行動基準を遵守し、法令や内部ルール・モラルを遵守した経営を推進していくことを宣言します。

2017年10月
大阪よどがわ市民生活協同組合
理事長  貫 恒夫

コンプライアンス方針と自主行動基準

基本姿勢
大阪よどがわ市民生協は、「よりよいくらしと平和のために」事業と運動をすすめる消費者の協同の組織です。全国の生協の仲間や地域諸団体と交流し連帯を強め、組合員の声を第一にした運営をすすめ、平和でくらしやすい地域社会のために貢献することを基本姿勢としています。

私たちは、組合員・地域社会からいっそう信頼され、貢献するために、事業・商品・サービスのあらゆる分野で法令・倫理を遵守して行動します。
以下の基本方針に基づいて「自主行動基準」を策定し、全役職員が基準に基づく行動を推進するとともに、定期的に見直し継続的な改善をすすめます。

1.消費者・組合員に対する行動基準

組合員の「こえ」を誠実に受け止め、「願い」に応えるくらしに役立つ事業を実現します

《行動基準》

1.組合員の「こえ」を誠実に受け止め迅速に対応します。

2.すべての組合員に公平に接します。

3.組合員の「願い」に応えるくらしに役立つ商品の供給や共済・サービスなどを提供し、使いやすい仕組みを実現します。

4.組合員、消費者への広報活動は、関連する法規を遵守し、分かりやすく組合員に役に立つ情報提供をすすめます。

5.商品の重大な欠陥や事故の防止に努めていきますが、万一問題が発生した場合には、適切な情報開示、万全な対応を行います。

6.個人情報の保護、管理を強めます。

7.食の安全をはじめ消費者の権利の保全の取り組みをすすめます。

2.事業経営活動に関する行動基準

法令や内部諸規程に基づく、健全で透明性のある事業経営と機関運営をすすめます

《行動基準》

1.法令や規則等に基づく健全な事業経営をすすめ、各事業について正確な報告を行います。

2.定款、規約、規則に基づき、機関運営をすすめます。

3.総代会や総代懇談会をはじめ、機関紙やホームページなどで適切で正確な情報開示をすすめます。

4.内部監査を開始し、業務、倫理、遵法などの課題に対して自らが監視し、継続的な改善を図ります。

5.役員及び幹部職員は、事業経営、機関運営をすすめる重大な責任を自覚し、行動します。

3.社会に対する行動基準

法令や社会的規範を尊重し、地域社会との関係を大切にします

《行動基準》

1.公正な取り引きをすすめ独占禁止法に反する可能性のある行為などは行いません。また、業務上知り得た未公開情報などを組合員や他者に提供はしません。

2.知的財産権を侵害するコンピュータソフトや出版物の違法コピーを行いません。

3.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力や団体に対しては、どのような名目であってもその要求を拒否し、一切の関係を持ちません。

4.車両の適切な管理と使用、交通法規の遵守によって、交通事故の防止を図り、いかなる場合でも安全運転を徹底します。

5.環境関連法規を遵守するとともに、資源の有効活用、省資源、省エネルギー化等に取り組みます。

6.地域諸団体との連携を強め、地域社会が当面する諸問題の解決や組合員の地域での願いの実現に向けて貢献します。

4.お取引先に対する行動基準

お取引先とのパートナーシップを大切にして公正な取引をすすめ健全な関係を保ちます

《行動基準》

1.お取引先とパートナーシップを大切にして公正な取引をすすめます。

2.お取引先に誠実に接するとともに節度ある健全な関係を保ちます。

5.よりよい職場風土をつくる行動基準

働きやすく、風通しのよい職場風土をつくります

《行動基準》

1.一人ひとりの人権を尊重し、性別、出身地、国籍、人種、思想、信条、宗教、障がい等による差別は行いません。

2.セクシャルハラスメントやパワーハラスメントをはじめとするハラスメントはいかなる形も許しません。

3.役職員は一人ひとりのプライバシーを守り、個人情報は本来の目的以外に使用しません。

4.労働関連法令を遵守し、働きやすい職場運営を行います。また安全で安心して働けるような職場環境をつくります。

5.役職員は自己の利益のために地位を利用することは行いません。利益と倫理が相反する場合は、倫理を優先します。

6.生協の財産を尊重します。施設・設備は大切に使用し、インターネットや電子メールの私的使用も行いません。

7.職員を公平に評価、処遇し、個人の能力を活かせる人事に努めます。

6.実践と運用

コンプライアンス経営を推進し、行動基準の機能を高めるために推進体制を明確にし、必要に応じた見直し改定や定期的な教育・研修などに取り組みます。

個人情報保護について

基本姿勢

大阪よどがわ市民生協は、「組合員のよりよいくらしの実現」に貢献するため、食料品・日用雑貨品を中心とした商品供給事業及び共済事業・福祉事業・サービス事業を展開するほか、食・くらし・平和・環境など多様な活動をすすめています。

わたしたちは、これらの活動を進めるにあたって、組合員をはじめとする多くの方々の個人情報をお預かりし利用しています。

わたしたちは、個人情報保護法の基本理念にもとづき、個人情報は個人の重要な財産であるという考え方のもと個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報を組織的に保護することが社会的責務であるとして、この個人情報保護方針を定めました。

わたしたちは個人情報をより適切に管理・保護することで、組合員をはじめ多くのみなさまに安心して大阪よどがわ市民生協のサービスをご利用頂けるよう努めてまいります。

方針

1.個人情報を収集する場合、利用目的を明確にし、適法かつ公正な手段で収集します。利用目的の詳細は『個人情報利用目的の詳細』の通りです。

2.収集した個人情報は、日本生活協同組合連合会、日本コープ共済生活協同組合連合会、生活協同組合連合会コープきんき事業連合、生活協同組合おおさかパルコープ、株式会社おおさか協同物流センター、有限会社パル企画、コープ住宅サービス株式会社と共同で利用します。その管理については大阪よどがわ市民生協が責任を持ちます。

3.収集した個人情報は以下のいずれかに該当する場合を除き、本人の許可無く第三者に一切提供・開示いたしません。

(1) 法令により大阪よどがわ市民生協が第三者または、行政官庁に対して当該情報を提供することが義務づけられている場合

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要と大阪よどがわ市民生協が判断した場合

4.個人情報は正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不当なアクセス、紛失、改ざん、漏えい等を防止するための措置を講じます。

5.個人情報の保護に関する法令、業界ガイドラインなどの規範を遵守します。

6.大阪よどがわ市民生協の業務を委託する場合、委託先に個人情報を提供する場合があります。その際の個人情報の取扱いについては、提供先において適正に利用されるよう契約締結による義務づけ等を行い、大阪よどがわ市民生協が責任を持って管理します。

7.ご本人からの保有個人情報の開示、訂正、削除等のご請求があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで対応します。

8.個人情報に関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
大阪よどがわ市民生協 人事総務部 個人情報保護担当窓口
(電話番号) 06-6381-0329
(受付時間) 月~金曜日 9:00~17:00

個人情報利用目的の詳細

大阪よどがわ市民生協は以下の目的のために個人情報を利用します。

1.出資金や組合員名簿の管理

2.定款に定められた以下の事業の案内、受注、請求、代金決裁、事故対応及びこれに付随する業務

(1) 組合員の生活に必要な物資を購入し、 これに加工し又は生産して組合員に供給する事業

(2) 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業

(3) 組合員の生活の改善及び文化の向上をはかる事業

(4) 組合員の生活の共済を図る事業

(5) 組合員の生活に必要な住宅関連事業

(6) 組合員の転居、 引越し業務を斡旋する事業

(7) 高齢者、障がい者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの

(8) 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上をはかる事業

(9) 前各号の事業に附帯する事業

3.商品に関する活動、店舗、共同購入事業におけるサービス改善のためのアンケート・キャンペーン・イベント及び市場調査・購買動向に関する資料の送付回収

4.生協の活動や事業に関する情報提供

5.組合員募集のためのアンケート・キャンペーン・イベントに関する資料の送付・回収

6.脱退手続き及び再加入時の便宜

7.組合員のくらしの改善、文化の向上に関する活動

8.総代会など生協の機関運営


大阪よどがわ市民生協は以下のとおり、組合員の個人情報を共同利用します。

1.日本生活協同組合連合会、生活協同組合連合会コープきんき事業連合

<共同利用する旨>
組合員に対する事業提供を円滑に進めるために、事業連携に伴って個人情報を共同利用します。

<共同利用の対象となる情報項目>

① 氏名、組合員コード、加入年月日、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等組合員の基本情報

② 配達情報、購買情報、支払方法等組合員との取引関連情報

③ 苦情・お申し出情報

④ その他利用目的のために必要な情報

<共同利用者の範囲>
   日本生活協同組合連合会、生活協同組合連合会コープきんき事業連合

<共同利用者の利用目的>

① 商品・サービスのお届け、代金のご請求

② お問い合わせ・苦情等への対応

③ 商品やサービスのご案内

④ 商品の開発・改善やサービスの改善等

<当該個人情報の管理責任者>
大阪よどがわ市民生協

2.日本コープ共済生活協同組合連合会

<共同利用する旨>
組合員に対する事業提供を円滑に進めるために、個人情報を共同利用します。

<共同利用の対象となる情報項目>

① 氏名、組合員コード、生協加入日、生協脱退日、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、生協コードその他組合員に関する基本情報

② 組合員登録口座、商品代金最終振替日、請求金額その他組合員との取引関連情報

③ その他共同利用者の利用目的のために必要な情報

<共同利用者の範囲>
日本コープ共済生活協同組合連合会

<共同利用者の利用目的>

① 共済契約の引き受け、維持管理

② 共済商品・サービスの案内・提供

③ 上記①・②に関連・付随する業務・及び業務を円滑に履行するため

<当該個人情報の管理責任者>
大阪よどがわ市民生協

3.生活協同組合おおさかパルコープ、コープ住宅サービス株式会社、株式会社おおさか協同物流センター、有限会社パル企画

<共同利用する旨>
組合員に対する事業提供を円滑に進めるために、個人情報を共同利用します。

<共同利用の対象となる情報項目>

① 氏名、組合員コード、加入年月日、脱退年月日、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等組合員の基本情報

② 配達情報、購買情報、支払方法等組合員との取引関連情報

③ 苦情・お申し出情報

④ その他利用目的のために必要な情報

<共同利用者の範囲>
生活協同組合おおさかパルコープ、コープ住宅サービス株式会社、株式会社おおさか協同物流センター、有限会社パル企画

<共同利用者の利用目的>

① 商品・サービスのお届け、代金のご請求

② お問い合わせ・苦情等への対応

③ 商品やサービスのご案内

④ 商品の開発・改善やサービスの改善等

⑤ 上記①~④に関連・付随する業務および業務を適切かつ円滑に履行するため

<当該個人情報の管理責任者>
大阪よどがわ市民生協

2005年4月制定
2012年8月改正
2018年1月改正

ソーシャルメディア(SNS)運用ガイドライン

大阪よどがわ市民生活協同組合(以下、「よどがわ市民生協」)は、ソーシャルメディア(Instagram,Facebook等)の利用にあたり、組合員や地域の皆さまとより良いコミュニケーションを実現するために下記のガイドラインを策定しています。

利用目的

よどがわ市民生協の事業や活動を、より多くの皆さまに知っていただくことを目的に、ソーシャルメディアを利用したコミュニケーション活動、情報発信を行います。

基本方針

・発信する情報の内容や発信の仕方に細心の注意を払い、正確な情報を発信します。

・人権、著作権、プライバシー権など第三者の権利を尊重し、名誉を毀損しないよう十分に注意します。

・個人情報について、法令及びよどがわ市民生協が定める「個人情報保護方針(https://www.yodogawa.coop/privacy.html)」を遵守し、適切に管理いたします。

・誤った情報や誤解を生じさせるような投稿を行った際は、すみやかにお詫びと訂正をおこないます。

運営

・公式アカウントの運用はよどがわ市民生協が行います。

・投稿する内容に合わせて柔軟にハッシュタグを用います。

・予告なく投稿の削除または公式アカウントの運営を終了、削除する場合があります。

・寄せられたコメントに対しては、冷静かつ真摯に対応をおこないます。但し、よどがわ市民生協の公式発表・見解については公式ウェブサイトに掲載するものとします。なお、返信が必要なご意見・ご質問は、よどがわ市民生協ホームページお問い合わせ(https://www.yodogawa.coop/mailform/)をご利用ください。

免責事項

・利用者によって投稿されたコンテンツについては一切の責任を負いません。

・公式アカウントに関連して生じた利用者間のトラブルまたは利用者と第三者との間のトラブルによって利用者または第三者の被った損害について責任を負いません。

・ソーシャルメディアにおいて、管理運営を妨げる、第三者の権利を侵害する、公序良俗に反するまたは法令に抵触する等、よどがわ市民生協が不適切と判断するコメント、投稿、行為があった場合、よどがわ市民生協の判断により予告なく当該コメント等の削除、アカウントのブロック等を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

知的所有権

投稿したコンテンツの知的財産権はよどがわ市民生協または正当な権利を有する権利者に帰属します。無断使用や無断転載を禁じます。

禁止事項

皆さまからお寄せいただいた投稿またはコメントについて、基本的に削除することはありません。ただし以下のような内容の投稿、行為については例外的に投稿削除や利用制限をする場合があります。

・犯罪行為を目的とする内容、犯罪行為を誘発させる内容

・著作権・商標権など、よどがわ市民生協または第三者の権利を侵害する内容

・第三者のプライバシーにかかわる内容

・法律・法令・公序良俗に反する内容

・特定の個人、企業、国、地域を誹謗中傷する内容

・商品・店舗・会社の宣伝など商業目的の内容

・政治活動、選挙活動、宗教活動またはこれらに類似する内容

・わいせつな表現などを含む不適切な内容

・建設的な議論を妨げる内容

・各ソーシャルメディア利用規約に反する内容

・よどがわ市民生協を含む他者になりすます行為

・有害なコンピュータープログラム等を投稿または送信する行為

・公式アカウントの運営を妨げ、あるいはよどがわ市民生協を含む第三者に不利益を与えるような行為もしくはその虞がある行為

・スパム行為

・その他、よどがわ市民生協が不適切と判断した内容

規約の変更

本ソーシャルメディア運用ガイドラインは、予告なしに変更することがあります。

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